相続物件の売却
相続物件について
ご家族で経営している物件や、長く住んでいた物件などは、オーナー様が後継者に渡すケースが多いです。
しかし、なかなか運用の仕方がわからない方や、相続の取り分や特別な理由で物件持つことができない方も多数いらっしゃいます。さらに、建物の維持費・管理費や定期的なメンテナンス、建物周辺の雑草の手入れなど、お困りごとがある際には売却をオススメします。
相続物件の売却でよくあるお悩み
息子に物件を相続したいが、息子が忙しくて難しそうです。
父が所有していた物件を相続させられたが、イマイチよくわからない。
物件を相続されたが、取り分や税金などがわからない。
相続された物件があるが、あまり興味がないため、売却したい。
相続された物件の利回りが良くないので、売却したい。
相続された物件がどれぐらいで売却できるのかを知りたい。
相続物件の売却のメリット
Point 1
複雑な相続の問題を解決
相続は不動産売買においてもかなりシビアなケースが多く、相続税や、遺言書などによる取り分の問題も発生します。
不動産を売買する上での法律だけでなく、相続による民法の問題も当社がカバーしていきます。
Point 2
相続不動産の悩み。不用品整理も可能
相続にかかわる財産の6~7割以上は不動産と言われています。
ご家族の事情にもよりますが、相続した物件に不用品などが出てきたケースも多くございます。その不用品の整理や処分もご対応いたしますので、ぜひご相談ください。
Point 3
各維持費が不要になる
相続物件を持つことは、当然さまざまな維持費も支払わないといけません。固定資産税や都市計画税、また定期的に建物補修や生活機器などのメンテナンスなども必要で、オーナー様で維持ができないケースもあります。その負担から解放することで、維持費に関する悩みが解決できる場合があります。ぜひ当社へお気軽にお問い合わせください。
相続した不動産は、
必ず相続登記をしましょう!
相続は民法上法律で定められており、必ず手順通りに行わないと、さまざまな裁判問題も発生するケースがあります。相続登記は必ず法務局に登記しておかないといけません。相続は手続きも個人ではできないケースが多いため、そういったお悩みはぜひ当社へご相談ください。
相続登記に必要な手続きについて
相続登記の申請は、対象不動産が所在している地区の法務局で申請することができます。
法務局のHPからダウンロードできるので、インターネットからでも申請可能です。
相続登記に必要な書類は、下記の通りです。
- 必要な書類
- 概要
- 土地(建物)所有権移転登記申請書
- 法務局のHPからダウンロードできます。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の最終本籍地の役場で取得します。
被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 各書類は役場で取得ができます。印鑑証明書は「遺産分割協議書」に捺印した実印を証明するために必要です。
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議をしたうえで、記入する書類です。
相続人全員の押印をします。
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議をしたうえで、記入する書類です。
相続人全員の押印をします。
- 不動産固定資産税評価証明書
- 対象不動産が所在している地区の役場で取得できます。
- 対象不動産の登記簿謄本
(登記事項証明書) - どこの法務局でも取得可能です。取得する際に、対象不動産の所在地・地番などの基本情報が必要になります。契約書の控えを持参するとスムーズに取得ができるでしょう。
『相続物件の売却』なら
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函館不動産売却相談センターは、函館を中心に道南エリアでの不動産売買の活動をしております。
不動産の売却には様々な方法があり、お客様のご状況に合った最適な売却プランをご提案することを心がけております。相続物件の売却に関するご相談をご対応いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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