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2026年09月04日
相続不動産の売却に期限はあるの?3年が期限って本当?
相続不動産を売却したい場合、「〇年以内に売却すべき」などの期限はあるのでしょうか?
相続不動産の売却に関係する期限について分かりやすく解説します。
■相続不動産の売却に期限はあるのか?
相続不動産の売却に関しては「〇年以内に売らなければならない」というルールはありません。
相続不動産をそのまま所有するのも自由ですし、売却するのも自由です。
仮に売却する場合にも「〇年以内」というルールはありませんので、好きなタイミングで売却できます。
ただ、相続関係の手続きには期限が決まっているものがあります。
手続きの関係で期限を考えて売却しなければならない可能性がありますので注意してください。
■相続不動産の売却に関係する期限
相続不動産の売却に関係する期限には、相続放棄や相続税申告/納付、税金の控除/特例などがあります。
また、注意したいのが相続登記の期限です。
1.相続放棄の期限
相続放棄とは、裁判所でできる「遺産をすべて相続しない」という手続きのことです。
相続放棄の手続き期限は3カ月になっています。
2.限定承認の期限
限定承認とは、遺産のプラスに応じて相続する手続きのことです。
限定承認も裁判所で行う相続手続きになっています。
期限は相続放棄と同じく3カ月です。
相続放棄や限定承認のことで分からないこと、期限内の相続不動産など遺産の処分で困ったことがあれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
3.相続税申告/納付の期限
遺産相続の際は相続税申告と納付が必要になる可能性があります。
相続税申告の期限は10カ月です。
相続税の納付は現金が基本になっています。
相続税納付のための現金がない場合は相続不動産などを売却して現金を調達することが多いです。
相続税のために相続不動産を売却するときは、特に期限に注意する必要があります。
4.税金の特例/控除
相続不動産の売却で使える税金の特例や控除の期限は主に3年になっています。
そのため、相続不動産はよく「3年以内に売れ」と言われます。
相続不動産を売却する場合は節税に使える特例/控除の期限を気にすることが重要です。
相続不動産を売却するときの控除や特例については不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。
5.相続登記
令和6年から相続登記が義務化されました。
相続登記とは、相続不動産の名義変更のことです。
相続不動産を売却する場合、被相続人の名義から相続人の名義に変更する必要があります。
相続登記にも3年以内という期限がありますので注意してください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
■期限に合わせた相続不動産の売却ならご相談ください
相続にはさまざまな手続きがあり、土地や物件などの相続不動産を売却するときは各手続の期限について考えて進める必要があります。
期限について考えて相続不動産の売却を進めることから、相続不動産売却に慣れた不動産会社に相談することが重要になります。
函館不動産売却相談センターは相続した土地や家、収益物件の売却を多数手がけている不動産会社です。
期限を考えての不動産売却なら、函館不動産売却相談センターにお任せください。
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